- 第1条(カードの貸与等)
- 当社は、当社を債権者とする「金銭消費貸借基本契約証書兼保証契約証書」記載の債務者1 名につき1 枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社に属するものとします。
- 当社がカードを貸与したときは、債務者はただちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。
- 債務者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- 債務者本人以外が、カード(カード上の表示事項を含む。) を使用することはできません。また、債務者は、カードを他人に譲渡、貸与、または質入れ等担保として使用することはできません。
- 債務者は、新しいカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
- 債務者が本条第3 項から第5項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、債務者の負担となります。
- 第2条(ID及び暗証番号の管理責任)
- 債務者は、当社より付与されたID及び暗証番号(以下、「ID等」といいます。)を、自己の責任において管理、使用するものとします。
- 債務者は、理由の如何を問わず、第三者にID等を知らせたり使用させてはならないものとします。
- 債務者は、暗証番号を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないよう相当の注意をもって管理するものとします。なお、当社社員が債務者に対して、暗証番号をお尋ねすることはありません。
- 当社は、ID等が、第三者によって使用されたことにより債務者又は第三者がこうむる損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 債務者又は第三者による使用を問わず、債務者のID等を用いて本規約に基づくサービスを利用した場合の行為は、全てID等に基づく債務者の行為とみなし、当該債務者は、当該行為についての一切の責任を負うものとします。
- 第3条(カードの機能)
- 債務者は、本規約に同意し当社が認めた場合は、当社ホームページ (http://www.b-partner.co.jp/) で公表している提携先設置の現金自動設備( 以下「提携ATM」という。)を利用して、「金銭消費貸借基本契約証書兼保証契約証書」に基づく借入及び返済ができます。なお、提携ATMをご利用いただいた場合、手数料をご負担いただく場合があります。
- 提携ATMでは、千円未満の金額をお取扱いできません。千円未満の金額をご返済いただく場合は、銀行振込をご利用ください。
- 第4条(契約内容記載書面の交付)
- 当社は、債務者に対し本規約に基づく契約の内容を記載した書面を交付します。
- 第5条(カードの紛失、盗難、偽造等)
- 債務者がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合には、債務者はただちに当社に通知のうえ、最寄警察署へ届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
- カードの紛失、盗難、偽造その他の事由により、カード及びID等が他人に不正利用された場合、債務者が一切の責任を負うものとします。
- カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行し、再発行には当社所定の手数料が発生致します。
- カード再発行手数料は1,000円(税別)とし、再発行手数料は債務者の負担となります。
- 第6条(届出事項の変更)
- 務者は、当社に届出ている会社名、代表者名、住所、電話番号、携帯電話番号、e メールアドレス、自宅住所、自宅電話番号または登録銀行口座等に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
- 債務者が前項の会社名、住所または自宅住所等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議はないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
- 第7条(反社会的勢力の排除)
- 債務者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 債務者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、債務者が前2項に違反した場合、債務者に通知することなく、債務者のカードの利用を停止し、債務者のカード利用資格を喪失させることができるものとします。
- 当社は、前項の場合において、債務者に生じた損害の責任を負わないものとします。
- 第8条(カード利用資格の喪失等)
- 当社は、債務者が次のいずれかに該当する場合には、債務者に通知することなくカードの利用を停止することができるものとします。また、当社の判断により、カード利用資格を喪失させることができるものとし、債務者は自己の責任においてただちにカードを廃棄するものとします。
- 申込書の記載事項等について、債務者が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 債務者が本規約に違反したとき。
- 債務者の信用状況に重大な変化が生じる等、当社が適当でないと判断したとき。
- その他当社がカード利用者として不適格と判断したとき。
- 前項によりカード利用資格を喪失した場合、債務者に損害が生じたとしても、当社は債務者に対して一切の賠償責任は負わないものとします。
- 債務者が前々項に該当する場合においては、当社がカードの返却を求めたときは、債務者はただちにカードを返却するものとします。
- 第9条(承諾事項)
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債務者は、次の各号の事項を異議無く承諾します。
- 当社が債務者に対して、貸付の契約・その他当社が取り扱う商材に関する勧誘を行うこと。
- 当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引できないことがあること
- 当社は、貸金業法に基づき、債務者に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カード及びカード情報の利用を停止することができるものとします。
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、債務者に当社が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカード及びカード情報の利用を制限することができるものとします。
- 第10条(カード規約の変更)
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本規約を変更した場合、当社は、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。
- 債務者の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法。
- 債務者の届出たe メールアドレス宛に、変更内容をe メールで送信する方法。
- 当社が指定するホームページに変更内容を掲載する方法。
- 当社が指定する債務者専用ページ(My Page)に変更内容を掲載する方法。
- 第11条(合意管轄裁判所)
- 債務者は、債務者と当社との間の訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
- 第12条(準拠法)
- 債務者と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
- 第13条(規約の準用)
- 債務者が、カードを利用して、当社から金銭の借入を行う場合、本規約に規定のない事項については、別途当社が定める「金銭消費貸借基本契約証書兼保証契約証書」、「株式会社ビジネスパートナー個人情報取扱規約」の定めに準ずるものとする。